【兼業OK×月給29万×家賃補助】外国人と利根町をつなぐ多文化共生地域おこし協力隊 |地域のトピックス|FURUSATO

移住について相談する
移住について
相談する
無料
移住相談
×

【兼業OK×月給29万×家賃補助】外国人と利根町をつなぐ多文化共生地域おこし協力隊

【兼業OK×月給29万×家賃補助】外国人と利根町をつなぐ多文化共生地域おこし協力隊 | 地域のトピックス

利根町の地域住民と外国人をつなぐ「橋渡し役」

利根町では、ここ数年で外国人留学生がぐっと増えてきました。特に、町内にある大学に通う学生たちは、ひとつの家に十数人で暮らしており、地域のなかで新しい生活が始まっています。

その一方で、ごみ出しのルールがわからない、交通ルールに不慣れ、防災の仕組みが分からないなど、生活の中での戸惑いや小さなすれ違いが生まれているのも現状です。こうした違いは、外国人住民だけでなく、地域住民にとっても「どう接したらいいか分からない」といった不安につながることがあります。

こうした背景から、利根町では「多文化共生」をテーマに、地域と外国人住民、行政や大学の間をつなぐ橋渡し役として、地域おこし協力隊を迎えたいと考えました。

雇用関係の有無
なし

業務概要
利根町地域おこし協力隊設置規則(令和2年4月1日規則第5号,以下「規則」といいます)に基づき,利根町のコミュニティ活性化と多文化共生を推進する地域おこし協力隊の募集を行います。なお,今回募集を行う地域おこし協力隊員は「多文化共生プロモーター」として活動します。

募集対象
応募資格(応募する全ての方が満たす必要があります。)
・三大都市圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県,愛知県,岐阜県,三重県,大阪府,京都府,奈良県及び兵庫県をいう)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市に現に住所を有する方
・採用後,生活の拠点を利根町に移すとともに利根町に住民票を異動することができる方
・任期終了後も利根町に居住する意向のある方
・地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 16 条に規定する欠格事由に該当しない方
・任用日において,概ね 20 歳以上 50 歳以下の方・普通自動車運転免許を有している方

勤務地
茨城県利根町

勤務時間
【勤務時間】
08:30~17:15
【勤務日数】
1か月当たり20日(155時間)程度
・週4日(週31時間)程度は任務に応じた活動をしていただきます。
・週 1 日(週7.75時間)程度は任務に支障がない範囲で,ご自身の起業もしくは就業等に向けた活動が可能です。

雇用形態・期間
多文化共生プロモーターは,利根町と隊員が委託契約を締結し,個人事業主として活動します。(町との雇用関係無し)
活動期間は,令和7年度の採用から,令和8年3月31日までとします。ただし,年度ごとに契約更新の可否を判断し,最長で3年間となります。

給与・賃金等
291,000 円/月(消費税及び地方消費税を含む)

待遇・福利厚生
【住居】
・住居はご自身でご契約いただきますが,賃料及び駐車場代は合計で最大 6 万円/月まで補助します。
・住居に係る光熱水費等は自己負担とします。
・引っ越し旅費や転居に係る費用については自己負担とします。
【活動経費】
・活動には自己所有の携帯電話及びPCをご利用いただきますが,通信費として 1 万円/月を支給します。
・活動には自家用車をご利用いただきますが,車両使用料として 4万円/月(燃料費含む)を支給します。
・その他,活動のために必要な経費や,研修費については予算の範囲内(月平均 56,500 円)で補助します。
※その他の活動経費…報償費,旅費,研修費,消耗品費,手数料,通信運搬費,保険料,使用料,印刷製本費,備品購入費
【社会保険】
・国民健康保険,国民年金への加入は自己負担とします。
【兼業】可(ただし町への事前確認が必要。)
【その他】
・活動に必要となる資格取得や研修などを受講いただくことも想定しています。
・着任後しばらくの期間は,業務に慣れていただくため生涯学習課への出勤が必須となります。(要相談)

申込受付期間
2025年07月01日 ~2025年09月19日

詳細はこちら