ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金がはじまりました! |地域のトピックス|FURUSATO

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ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金がはじまりました!

ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金がはじまりました! | 地域のトピックス

***【緊急事態宣言発令に伴う対応について】***
○緊急事態宣言の発令に伴い、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、緊急事態宣言発令期間中の新規申請受付を停止いたしますので、ご了承ください。
○なお、既に交付決定又は県で申請書を受理済みの方については、宿泊先等にご確認の上、来県される場合は、感染症対策を徹底してください。

県外在住者が福島県内でテレワークをしながら暮らしを体験する際の費用を支援する補助金の募集を開始しました!交通費や宿泊費、施設利用料、レンタカー代まで幅広く支援します。
ワーケーションにも利用できるのが魅力です。

次のいずれかに該当する者
(1)福島県外に存する対象法人(注1)に在職し、県外在住の正規雇用者(注2)
(2)福島県外に存する対象法人
(3)福島県外在住のフリーランス等

(注1)福島県内に本社、支社、事業所等の拠点を有していない法人をいう。
(注2)社会保険及び雇用保険の被保険者で、雇用期間の定めがない者をいう。

2 補助対象経費、補助率等

(1)ふくしま“じっくり”体験コース【長期コース】
1~3ヶ月間、本県に滞在し、コワーキングスペースや実家等でテレワーク及び生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。

◎補助率:補助対象経費の3/4(補助上限額30万円)
◎交付要件:
・事業実施期間は30日以上90日以内とし、事業期間中、月に延べ11泊以上は滞在すること(日帰りでの利用は除く)。
・本県に連続して滞在している期間のうち、滞在日数の半分以上の日はテレワークを実施すること。
・当該コースについては、同一年度に一回のみ利用可能
・SNS等で県内のテレワーク環境や福島の魅力を発信すること。

(2)ふくしま“ちょこっと”体験コース【短期コース】
短期間(5泊6日まで)、本県に滞在し、コワーキングスペースや実家等でテレワーク及び生活環境を体験する際の費用の一部を補助するもの。

◎補助率:補助対象経費の9/10(補助上限額1万円/泊)
・当該コースについては、同一年度に延べ10泊分まで利用可能
・日帰りでの利用は不可
・本県に連続して滞在している期間のうち、滞在日数の半分以上の日はテレワークを実施すること。
・SNS等で県内のテレワーク環境や福島の魅力を発信すること。

対象経費  ※(1)(2)共通要件

次に掲げる費用のうち、申請者が負担した額(注3)の合計額
(注3)正規雇用者が申請者の場合は、対象法人から支給される旅費や通勤手当等を除いた額を指し、対象法人が申請者の場合は、勤務者が負担した費用を除いた額を指す。

(1)本県に滞在している間の宿泊費(飲食代は除く)
※旅館業法の許可のない宿泊施設又は住宅宿泊事業法の届出のない住宅に宿泊した場合は対象外
※交通費及び宿泊費がセットになった旅行商品や自治体等が主催する田舎暮らし体験ツアーを利用した場合は対象外
(2)本県に滞在している間の住居賃料
※月額の賃料を対象とする場合、各月において勤務日の概ね8割以上は、当該住居に滞在すること。
※管理費や共益費は含むが、敷金、礼金、保証金、仲介手数料は含まない。また、対象法人が申請する場合は、消費税及び地方消費税を含まない。
(3)交通費
※公共交通機関利用料及び自家用車やレンタカーの高速道路利用料が対象
※合理的な経路及び経済的な利用料金とし、レンタカー、タクシー及び自家用車の燃料代等に要する経費は対象外
※県内から県外又は県外から県内への移動に係る交通費については、業務に関するもののみ対象とする。
(4)コワーキングスペース等の施設利用料
※コワーキングスペースの月額基本利用料及び初回登録料(必要な場合)、ドロップイン(1日以下)の利用料が対象
※ロッカー代や会議室、コピー利用料等は対象としない(基本料金に含まれる場合は対象とする)。
(5)レンタカー代(燃料費は除く)
【下記(6)は、ふくしま“じっくり”体験コースのみ対象】
(6)引越代(引越業者又は運送業者に支払った費用に限る)

3 対象期間

令和3年3月15日までに完了する事業が対象

4 申請方法

指定の申請様式に必要事項を記入し、添付書類(交付要綱別表第2に記載)とあわせて地域振興課(移住・定住担当)まで郵送により提出してください。
(原則として)本県への出発日の15日前までに申請書類を県に提出し、出発日より前に県から交付決定通知書を受け取る必要がありますので、ご留意ください。

5 実績報告

 指定の実績報告様式に必要事項を記入し、添付書類(交付要綱別表第4に記載)とあわせて地域振興課(移住・定住担当)まで郵送により提出してください。
なお、(原則として)本県からの帰着日の30日後又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書類を県に提出してください

※「4申請方法」「5実績報告」にかかわる様式はこちらのページよりダウンロードしてください。

問い合わせ先

福島県企画調整部地域振興課(移住・定住担当)
電話番号:024-521-8023
E-mail:[email protected]